指輪や時計も相続の対象

姫路市で相続問題で信頼の弁護士を調べました。相続をするものとして、大体想像するのはお金と不動産と思います。多くの人は相続をするものとして、その二つを思うことが多いのではないでしょうか。そのことは、私のそのように思っていました。ところが、ほかのものも相続の対象となるんですね。その一つに、故人が使っていたものも相続の対象です。そのため、一人が勝手に捨てることは許されません。そのことを知っておかないと、あとでもめることになります。

相続をするものとして、実際に時計と宝石でもめたことがありました。それらも価値として、わからないのです。どれを相続したらいいのかわからないので、結局お金に変えて相続をすることにしたのです。それは一番もめる心配がありません。

相続として、お金に変えることが一番ですね。それはものを相続すると、その後に価値のないものでわかると、またもめることになりかねません。その後のことも考えて、相続人がお互いに納得できる配分にすることが一番です。